無申告 状態だった場合、重加算税が課せられる可能性はあるか
税金の申告が必要なのに長い間申告をしていない「無申告状態」となっている方は少なくありません。
- 書類作成が難解で断念、そのまま放置してしまった
- 儲かっていないし、申告しなくて良いと考えていた
- 経営悪化で、税理士への報酬が払えなくなり、無申告になった
等々、理由も様々です。
無申告状態のまま税務調査に入られると「無申告加算税」が課されます。
(加えて、税金納付が遅れたことによる「延滞税」も課されます。)
ここで気になるのは、悪質なケースに適用される「重加算税」の存在です。
重加算税は本税のおよそ40%が上乗せされる非常に重い罰則ですが、無申告の状態でも適用される可能性はあるのでしょうか。
重加算税とは
重加算税は、無申告や申告漏れがあった際、それが単なるミスではなく、意図的な所得隠しや虚偽によるものと認められた場合に課されます。
重加算税の税率は、以下です。
- 過少申告加算税から代える場合…35%
不納付加算税から代える場合…35%
無申告加算税から代える場合…40%
なお、短期間のうちに隠蔽や仮装が繰り返された場合、加算税の税額がさらに10%増えます。
無申告状態で重加算税を課されるケースは稀
結論から言うと、無申告状態で重加算税が課されるケースはほとんどありません。
重加算税は、税務署の調査官の判断で容易に適用できません。
納税者に「仮装や虚偽」の意図があったかどうかについて、明確にしなければならないのです。
つまり、明確な事実と証拠がなければ、重加算税は課されません。
架空の契約書が見つかるなどした場合は別ですが、納税者が意図的に申告しなかったわけではないと主張すれば、税務署がその主張を覆すことは難しいのです。
重加算税の要件を満たすのが大変であることは税務職員も分かっています。
よって、無申告だからといって重加算税が加算される可能性はかなり低いと言えます。
税理調査は税理士に相談する
もし、税務調査が入るような場合は、必ず専門の税理士に相談しましょう。
税務署は、事前に叩けば埃が出そうな個人や会社をリサーチしています。
よって調査では、重箱の隅をつつくような、細かい質問を次から次へとしてきます。
調査官が指摘したことをすべて認める必要はありませんが、指摘事項のなかには、判断が難しいこともたくさんあります。
税務調査に慣れていない場合、的確に対応するのは非常に難しいでしょう。
その点、あらゆるケースを想定している税理士がいれば的確な対処が可能です。
税理士が立ち会うことによって、いわゆるグレーゾーンの事項についても、納税者の立場に立ってしっかりと主張してもらうことができます。
その結果、追徴課税が少なくなったり、手続きもスムーズに進みます。
まとめ
重加算税適用の可能性が少ないと言っても、無申告の状態はとても危険です。
後々になって高額な税金を負担することがないよう、早めに申告をしましょう。
方法がわからない、申告税額の算出が難しい場合は、専門の税理士事務所にご相談ください。
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