税務調査当日は過去どれぐらい遡って帳簿を調べられるのか
税務調査では、過去何年分の期間が対象となるかご存知ですか?
税務調査は申告内容の誤りや計上漏れを確認する目的があります。
調査するのは単年ではなく、過去についても問題点がないかどうか、遡って調べられることになります。
どれだけ遡って調べられるのか事前に把握していない場合、準備段階で慌てることになります。
落ち着いて対処するためにも、基本的な事項を押さえておきましょう。
税務調査の対象期間は原則5年
税務調査の実施可能期間は国税通則法で申告期限から5年と規定されています。
つまり、申告期限から5年は税務署も申告誤りを指摘できる期間です。
逆に、5年を過ぎてしまうと、申告内容の誤りを見つけても納税者に修正申告書の提出を促すことは不可能です。
なお、本来の納付すべき額よりも多めに税金を払っていた場合、更正の請求書を提出して税金を還付してもらえますが、更正の請求書も税務調査と同様に申告期限から5年を過ぎてしまうと提出できなくなるので注意しましょう。
いずれにせよ、税務調査が入った場合、原則として5年分の申告額は調べられるものと覚えておきましょう。
ちなみに税目によっては、調査期間が5年より長いこともあります。
例えば、贈与税の調査期間については相続税法で他の税目よりも長い6年とされています。
実際の調査では3年程度
税務署は法律上で5年分遡って調査できると述べましたが、実際には5年も遡ることはなく、「3年程度」が調査期間とされています。
この理由としては、税務調査事案の重要性で調査期間が変わるからです。
年度が増えれば増えるほど、調査には時間がかかります。
調査官の人数と調査に避ける時間は限られているので、通常の場合は3年間とするケースが大半です。
否認や誤りなどの問題が判明した場合は、そこから2年遡って調査するのです。
(税務当局の都合で、3年よりも短い期間の調査のみで終わることもあります。)
悪質だと判断れた場合は7年となる場合も
脱税や不正還付などが疑われる場合、最長7年まで遡って税務調査ができる決まりがあります。
7年は非常に長いですが、これは意図的に税金逃れをするなど、悪質だと判断された場合のみに適用されます
よって、基本的に調査期間は3〜5年程度という認識で良いでしょう。
帳簿や領収書の保存期間に注意
通常、税務調査では3〜5年の期間を対象に行われますが、調査期間と帳簿や領収書の保存期間は別なので注意しましょう。
例えば、法人の場合、「会計帳簿や事業に関する書類が10年」「取引等に関係する証憑書類が7年」といった具合です。
各帳簿・証憑書類の保存期間は異なるので、しっかり管理しておきましょう。
まとめ
税務署が調べる期間は原則5年であり、実際は3年程度です。
脱税等、悪質なケースでは7年に延びますが、これはレアなパターンです。
税務調査に入られた場合に、5年間は調べられても良いようにしっかりと準備をしておきましょう。
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