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開業直後だからといって無申告はいけません【”儲けてないから”は通用しない】

開業

開業直後は、初めてだらけのことも多いもの。年に一度の確定申告もその一つです。
企業に所属されている方の多くはご自身で確定申告をしないので、初の確定申告では同業者の方や身近な経験者に相談することもあるでしょう。

しかし、初めてだからこそ誤った情報を信じてしまう恐れがあります。

 

開業直後や売り上げが低くても申告は必要

「開業直後で売り上げが低ければ無申告でも良い」という根拠のないことを言う方がいます。はっきり言えば、これは全くのでたらめで法人でも個人でも原則として確定申告が必要です

個人事業主に限って言えば、事業収入から経費と所得控除を差し引いた金額(課税所得額)に所得税率を掛けた後、配当控除を引いたものがマイナスとなる場合(=基準所得税額がマイナスとなる場合)は、確定申告をしなくても構いません。

逆を言えば、基準所得税額が1円でもあるなら、確定申告が必要です

 

無申告でも良いというデマが流れるワケ

「開業直後は無申告でも良い」といったデマが流れる理由に、「消費税の申告と所得税申告を混同している方がいる」というものがあります。

取引においては、得意先から売り上げがあると消費税を預かっていることになります。
その預かっている消費税が大きければ申告・納付が必要です。

個人事業主の場合は、2年前の売上高が1,000万円以下だと免税事業者として消費税が免税となります。
そうなれば、「消費税のみは無申告で良い」ことになります。これを所得税申告と混同してしまい、「開業直後は所得税も無申告で良い」と考えてしまうのかもかもしれません。

 

無申告は税務調査の対象

根拠のないデマを信じて無申告状態でいると、税務調査の対象となります。

もし調査が入った場合、調査の対象期間が5年になりますから過去の分も含めて、無申告分の税金を追徴されます
加えてペナルティー分の税金(無申告加算税および延滞税)も課されるので、支払額は従来よりも高額となります

なお、「売り上げが低いから」という理由で税務調査が来ないということはありません。
税務署は少額な案件でもきっちりと税金を回収しにきます。

 

まとめ

無申告で良いかという判断を個人でしてしまうことは危険です。
そもそも税金関連の事項は難解かつ、法改正が進んで複雑になっています。

税務署に直接相談したり、確定申告時期に開かれる市区町村役場の相談会を利用したり、専門家の意見を聞く方法はあるので、できる限り利用した方が良いでしょう。

信頼できる税理士を見つけておくのも良いでしょう。少しでも不明な点があれば、専門家に相談することが大切です。


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