加算税で最も多い 重加算税 は無申告者でも課されるのか
税金 の申告に誤りがあった場合、ペナルティとして「加算税」が課税されます。加算税には多くの種類があり、各々で税率が異なります。
加算税の中でも、最も重いのが「重加算税」です。本来支払うべき税金について3~4割も課税されてしまいます。
重加算税が課されるのは、帳簿書類の改ざんによる売り上げの隠蔽、ニセの契約書を作って事実を仮装する等、悪質な不正行為をした場合です。
この重加算税、無申告者の方にも課されるケースはあるのでしょうか。
重加算税とは
重加算税は無申告や申告漏れ等で加算税を課される場合において、その内容が仮装・隠蔽など悪質だと判断されるケースに課される税金です。
- 過少申告加算税から代える場合…35%
不納付加算税から代える場合…35%
無申告加算税から代える場合…40%
上記のとおり、無申告かつその内容が悪質な場合は、最も重い40%の税率となります。
無申告状態で重加算税を課される可能性
無申告はわざと申告をしていないことから、悪質なイメージがありますが、重加算税が課されるかどうかは経緯や内容次第です。
税務署が重加算税を課すには、納税者に「仮装もしくは隠ぺい」の意図があったかどうかを証明しなければなりません。つまり、証拠が必要なのです。
無申告というだけでは、「仮装・隠蔽を行う意図があった」となりません。
言い換えれば、明確な事実と証拠がなければ、重加算税は課されないので、安心しましょう。
ただし、無申告なら絶対に重加算税は加算されないとも言い切れないので注意してください。
帳簿や書類の記載内容を書き換えた、税務調査での調査官へ虚偽の書類を出した場合には、重加算税を課せられる可能性があります。
無申告は早めに解消すること
明確な証拠がなければ重加算税は課されませんが、無申告の状態は、様々なリスクを抱えています。後々になって高額な税金を負担することがないよう、早めに無申告状態を解消しましょう。
申告の方法がわからないという場合は、専門の税理士事務所にご相談ください。
なお、税務調査前に自主的に期限後申告として申告した方が、追徴課税も少なくてすみます。
「税務調査の連絡が来た」「一人で対応できるか不安」など、税務調査に関するあらゆるご相談は熊本無申告相談センターにお任せください。即日対応で、税務署との交渉を完全代行します。今まで無申告だった方も安心してご依頼ください。
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