税務署 から「お尋ね」の封筒が届いた場合 【放置はリスク有】
ある時急に、税務署から身に覚えのない封筒が届くケースがあります。
急に税務署から書類が届くと、もしかして「税務調査」か、と不安に思われるかも知れませんが、中身は別のものです。では、放置しておいて良いものか、というと実はそうでもありません。
近年増加している税務署からの「お尋ね」。これは何かというと税務調査をせずに申告内容を確認できるもので、無申告の方だけでなく申告済みの方でも送付される傾向にあります。
「お尋ね」の内容とは
お尋ねとは税務署から納税者に対し行政指導として送付される文書で、その中にはさまざまな種類があり、「所得状況」について問うものをはじめ「決算書内容」や「不動産利用状況」、「相続内容」を問うなど多岐に渡ります。
お尋ねの文書が届いたら、各項目に回答して書類を提出という流れですが、法的な回答義務は実はありません。なぜならあくまでも行政指導の一環であって、税務調査ではないからです。
お尋ねは無申告の方のみならず、期限通りに申告を行った方にも届きます。どのような場合に送付されるかは、税務署側の基準で「疑わしい」とされる方を優先的に送付の対象としているようです。
お尋ねを無視するとどうなるか
先ほどもご説明した通り、記載されている回答期限を過ぎて無視していると、法的な回答義務が無いとはいえ催促のハガキの送付や問い合わせの電話がかかってきます。
それにもかかわらず更に対応をせずにいると、税務調査対象として認識されてしまう可能性が出てきます。
前提として、過少申告加算税や無申告加算税などの税金が追加で賦課される可能性があるのでは、と税務署側の基準で判断された場合に「お尋ね」は送付されるので、税務調査前のフェーズに来ていると捉えるべきでしょう。
税務署側も「お尋ね」を送付した対象者を記録しているため、葉書の送付や電話の問い合わせをしても対応されないままだと、警戒レベルを上げられてしまうのは仕方のないことです。
どうやって対応すべきか
お尋ねの書類が届く理由は「正しい内容で申告されているか」「無申告だが問題ないか」を確認するためであり、すぐに税金を徴収されてしまうわけではないので、余裕をもってきちんと申告内容を見返した上で回答することをお勧めします。
仮に「お尋ね」を通して申告の内容に間違いが見つかったとしても、すぐに修正申告をすれば、加算税や過少申告加算税を軽減されます。
税務調査が実行された場合、無申告や申告漏れがそこで発覚すると、より多く加算税や延滞税を支払う義務が発生します。そのような結果にならずに済むよう、早急に求められた内容の確認を行い、期限内に回答することを心がけましょう。
税務署の「お尋ね」が来たけど回答方法がわからない場合や、資料を紛失してしまったなどの場合は税理士にご相談ください。
税理士に依頼しておくことで、「お尋ね」から税務調査に繋がったとしても対応してくれますし、発生した追徴課税をできるだけ軽減できるように動いてくれるでしょう。
最後に
もし税務署から「お尋ね」が送付されてきたら、無視せずきちんと期日までに回答してください。
なぜなら、「お尋ね」が来てしまったということは、資金調達や税金支払いに対して問題があるのではないかと思われている可能性があるからです。税務調査ほど焦る必要はありませんが、かといって雑に対応して良いわけでもありません。
心配な場合は、税理士に相談しましょう。
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