コラムcolumn

税務調査後の対応にはどんなものがあるのか【不服申し立ても可能】

申告漏れ

税務調査が入り、その結果、追徴課税を言い渡された場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

そもそも、税務調査が入ると、大半のケースで追徴課税ありと判断されます。

  • 申告是認1…申告内容に修正の必要がない場合
  • 申告是認2…一部誤りがあるが、修正申告の必要はない場合
  • 追徴課税あり…修正申告が必要で、ペナルティとして加算税などの税金が発生

 
上記は税務調査後の対応ですが、申告是認は修正が必要なかった場合の対応です。
申告是認には、「誤りがない場合」と「誤りがある場合」がありますが、いずれにしろ修正申告しなくて良いため、追徴もされません。

完全に誤りのない場合は是認通知書が発行され、納税者の申告が間違っていなかったという評価がされます。

ただし、申告是認となるのは全体の1割程度といわれています。
つまり、ほとんどが申告漏れがあって追加の税金を支払うことになります。

 

追徴課税が払えないとどうなるの?

追徴課税になると追加の税金は現金一括で支払います。
この支払いができないと、財産を差し押さえられる可能性もあります

差し押さえがあると、銀行からの信用がなくなり融資審査がマイナスに働くデメリットも出てきます。
よって、支払いに困る場合は、「猶予制度」を受けるべきです。

猶予制度には「換価の猶予」と「納税の猶予」の二つがあり、前者は財産の差し押さえを延ばす制度、後者は追徴課税の支払いを最長2年間で分納にすることができる制度となっています。(事前に申請手続きをすることで利用できます。)

ただし、どちらの制度も要件が定められており、誰でも適用できるわけではないので注意しましょう。

 

再調査の請求及び審査請求

税務調査の結果に納得できない場合、不服申し立てとして「再調査の請求」か「審査請求」を行います。
これは、税務調査に対する処分の取り消しや内容の変更を求めるものです。

  • 再調査の請求…税務調査のやり直しを請求。税務調査から3か月以内に行う。
  • 審査請求…再調査の請求でも結果が納得できないなら、再調査請求の結果から1か月以内に審査請求する(再調査請求をせずに直接審査請求する場合は調査結果の通知があってから3カ月以内に行います)。第三者機関である国税不服審判所に対して請求します。

 
なお、上記いずれの請求結果にも不服な場合、裁判所に訴訟手続きを行うことになります。

 

まとめ

税務調査では大半の場合、追徴課税を言い渡されます。
追徴課税になった場合は、迅速に追徴分を支払うことが大切ですが、猶予制度があることも覚えておけば慌てなくてよくなります。

また、いざという時には、再調査や審査の請求ができるということも併せて覚えておきましょう。


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