税務調査の種類は大きく分けて二つある【強制調査と任意調査】
税務調査は個人でも法人でも対象となり得ます。
毎年およそ20万件もの調査がされており、無申告者や申告漏れが暴かれていっています。
そもそも税務調査とは
そもそも税務調査とは、納税者の申告と納付が正しく行われているか確認するためのものです。
国税庁管轄の税務署が実施します。
法人税や所得税、相続税などの税金は、納税者自身が納税額を算出し申告する制度をとっています。
(自己申告制度。)
そのため、誤りが起こりやすく、故意に虚偽の申告がされるリスクもあります。
税務調査はそういった誤りや、虚偽を暴き、申告内容を是正する目的があるのです。
税務調査の種類は二つに分かれる
(1)強制調査
強制調査は、国税局査察部が実施する調査です。
強制力を有するもので、立件目的の犯罪捜査の一種で相当に悪質なケースにしか適用されません。
ここでいう悪質なケースとは、巨額の脱税や財産隠蔽等です。
証拠物件や書類を強制的に押収できますが、裁判所の許可がないと行われません。
多くの場合、調査前に内偵等で裏が取り、ある程度の確信をもった上で実施されます。
(2)任意調査
税務職員が実施する調査で税務調査のほとんどがこれです。任意ですから強制力はありません。
しかし、実際には断ることがほぼ不可能で、税務署から通知があった場合、きちんと対応しなければなりません。
税務調査が入るとなると、自分の申告漏れや書類不備を疑って萎縮してしまうかもしれませんが、不備のない申告を行なっていた場合でも税務調査が入る場合もあるので、冷静に対応することを心がけましょう。
税務調査は拒否できない
税務職員が「質問検査権」を持っていますが、これは国税法で取り決められているもので、内容は「税務職員は調査が必要と判断した場合に、調査対象者に必要事項(検査の要請や帳簿書類の提示や提出)を求めることができる。」というものです。
また、納税義務者にも受忍義務があります。受忍義務とは、納税者は税務調査を受ける義務を負い、正当な理由もなく調査に応じないときは一定の罰則(1年以下の懲役、または20万円以内の罰金)が適用されるというものです。
税務職員の質問検査権および納税義務者の受忍義務があるため、一般的に税務調査は拒否はできません。
任意といえど事実上は強制に近いともいえます。
まとめ
税務調査は基本的に誰しもが対象になります。突然税務署から電話がかかってくることも十分にあり得ます。
そのため、いつ来られても良いように事前準備や心構えをしておきましょう。
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