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飲食店に多い無申告者 税務調査時に多くの飲食店で問題が見つかる理由とは

さびれた飲食店

居酒屋やバー・スナックなどの飲食業では申告をしない無申告者がいます。

確かに、飲食店であっても確定申告をすべき人とそうでない人は分かれます。しかし、条件を考えると申告をしなくて良いケースは、かなり稀です。

 

確定申告をしなくて良いケース

(1)事業所得が48万円以下

飲食店経営によって得た年間の事業者所得が48万円以下の場合、確定申告は不要です。事業所得=売上ではありません。売上から、人件費や食材原価、お店の家賃といった経費を差し引いた上で残った利益が事業所得になります。

年間の事業所得が48万円以下となると、相当に売り上げが低いか、開業一年目で初期投資額が高い場合でないと、当てはまらないでしょう。

なお、年間で赤字状態であっても、青色申告者の場合は確定申告すれば、最長3年間赤字を繰り越せますので、事業が黒字化した時の節税対策になります。

よって、事業所得が48万円以下でも無申告よりも申告をした方が良いケースもあります。

 

(2)副業の所得が20万円以下

飲食店経営者がほかに副業をしていて、その収入が20万円を超える場合は、確定申告の義務があります。本業の売り上げが芳しくない場合、生活のために副業をされる経営者さんは多いです。

副業で稼いでいるのであれば申告をしなければなりません。金額も20万円なので、大抵の方は該当するでしょう。

 

(3)雇われ店長の場合

雇用契約という形でお店のオーナーをしている方もいます。その方は、会社から給与が支払われますが、その金額が年収2,000万円以下なら確定申告は不要です。

2,000万円というと一般的にはかなりの高額収入者ですから、該当する方はそこまでいないでしょう。

 

税務調査時に多くの飲食店で問題が見つかる

前述したように飲食店は無申告で問題ないケースはかなり稀です。しかしながら、様々な理由で申告をしない方が多くいます。

なお、国税庁が発表するデータでは、飲食店では2〜3店舗のうち1店舗の割合で不正が見つかるとされています。これは飲食店が基本的に現金商売だからです。現金商売では、間違いが起こりやすく、不正もしやすいので税務署も警戒しているのです

もし、税務調査に入られて、何らかの不備が見つかれば、追加の税金を徴収されます。

追加で納める税金には延滞税や加算税などがあり、悪質だと認定された場合は重加算税という重い税金まで取られます。

無申告だった場合、無申告加算税が以下の税率で課せられます。

  • 税務調査の事前通知前に期限後申告書を自主的に提出…一律5%
  • 税務調査の事前通知以後に期限後申告書を提出…50万円まで10%、50万円超の部分に15%
  • 調査による更正など予知以後に期限後申告書を提出…50万円まで15%、50万円超の部分に20%

飲食店における調査は基本的に無予告調査が多いので、50万円まで15%、50万円超の部分に20%の税金が課せられると覚えておきましょう。

延滞税では以下の数式で計算された税金が課せられます。

    延滞税=追加で納める税額×延滞税の税率×日数÷365

税率は、納期限の翌日から2ヶ月までは年2.4%でそれを過ぎると年8.7%が課されます。

このように税務調査後の罰則も相当に重い負担となるので、きちんと申告をしておくべきです。申告が面倒だと思われる場合は、税理士に依頼して代理申告してもらいましょう。


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