個人であっても税務調査が入る?調査が入る確率はどれぐらいか
事業経営を通して所得を得ている以上、法人であれ個人事業主であれ、税務調査の対象です。しかしながら、個人事業主は法人と比較した際に、税務調査の件数は低くなっています。
実際に国税庁のデータを参照しても、個人への調査割合は法人のおよそ1/3程度になっています。しかし、それでも「税務調査が入らない」とは言えません。あくまで、法人に比べて少ないだけであって、個人も税務調査の対象になるので、実際に調査が実施された場合の対策はしておかなければなりません。
税務調査が個人事業主に入る割合は1%程度
国税庁は毎年、税務調査の確率や頻度に関する情報を公開しています。
令和4年公表分の情報を参照すると、実地税務調査件数は3.1万件であり、これは確定申告した人の数の0.5%です。つまり、単純計算すれば個人への調査の確率は0.5%程度になります。
なお、5年前のデータでは税務調査実施件数は7万件となっており、個人への税務調査の確率は1%です。ここ数年は新型コロナウイルス感染症の影響も大分落ち着いてきており、税務調査件数も増加しているので、今後は再び税務調査の確率は1%まで登っていくと考えられます。
1%となると申告者100人に1人の割合です。
数字としては低いですが、絶対にないとも言えない数字です。少なくとも、事業開始から廃業までの間に1回は入るとも言えるでしょう。
こんな個人は調査を受けやすい
税務調査の対象になりやすい個人事業主にはある傾向があります。
- 起業してから3年以上が経過した
- 売上高が前年よりも急激に伸びている
- 売上高が1,000万円を超えている
- 無申告者
個人は起業してからある程度経つと、税務調査の確率が高まります。これは、調査では通常3年まで遡って調査する傾向にあるからです。(実際には過去5年前の申告までさかのぼって調べることが可能で、悪質な所得隠しが疑われるケースでは7年遡れます。)
ただし、3年経たなくても、売り上げが急激に伸びている等の場合は調査対象になります。売上が急激に伸びると、それに伴って税務も複雑化し、会計上のミスが発生しやすくなるからです。
また、急激に売上が伸びた中で所得が低いと、不正な経費計上が行われている可能性を疑われます。
なお、売上高が1,000万円弱となっている場合、消費税逃れの観点から調査対象となる確率が高まります。
そして、注意したいのがずっと無申告の方です。無申告には税務署も目を光らせています。
無申告は金融機関への情報照会や取引先への税務調査等で発覚します。バレないと思っているのは大変危険です。もし、自身で無申告であることがわかっているのなら、早急に解消しましょう。
申告のやり方がわからないのであれば、税理士に相談してください。無申告は自主的かつ迅速に解消したほうが傷が浅いままで済みます。税務調査で指摘されてしまう方が、より負担が大きくなります。
税務調査での修正申告の割合
税務調査が入った場合、法人であっても個人事業主であってもその多くが修正申告書を提出することになります。その確率はなんと8割程となります。この割合は過去のデータからそれほど変わっていません。
つまり、一度務調査が入ってしまうと、無傷であることは少なく、何らかの誤りを指摘されることになるのです。従って、何も対策をしていない状態だと、調査官に言われた通りの内容で追徴課税されるのです。
そのため、調査官からの質問に適切に回答・反論ができるように必要な準備をしておきます。ただし、できる限り、税務調査に強い税理士へ相談し、同席してもらった方が良いでしょう。
仮に修正申告を実施することになっても、税理士であれば良い落とし所を見つけるからです。
税務調査の対応はプロに任せる方が良い結果となります。
まとめ
税務調査は、法人よりも件数は少ないものの、個人事業主でも対象となります。対象になることを想定し、適切な対応ができるように普段から準備をしておきましょう。
なお、できれば本人だけで対応せずに、税理士に相談した上で同席してもらった方が良いでしょう。
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